10月26日(水曜日)北國新聞の夕刊に

「ネット経由規制強化」と出ています!

内容を書いてみます。

「病気の犬が送られてきた」

「猫が届かない」。

インターネットを利用したペットの販売でトラブルが相次いでいる。

昨年度、

国民生活センターに寄せられた

ペットの通信販売に関する苦情・相談は200件。

動物愛護管理法の改正を検討している環境省は、

対面での説明や現物確認を義務付ける方針だ。

『病気や未着』

神戸市のブリーダーの男性(54)は2009年、

栃木県鹿沼市の業者にネットを通じて猫8匹を注文、

計113万円を支払った。

6匹が届いたが、うち1匹はひどい感染症にかかっていた。

2匹は引き渡されないままだった。

「直接(猫を)見ずに買うのに不安はあったが、

信用するしかなかった」と男性。

業者はそのうち、苦情の電話にも出ないようになった。

「まるで詐欺師だ」と憤った男性は、

届かなかった猫の代金返還を求め、神戸簡裁に提訴。

同簡裁は2月、業者に計84万円の支払いを命じた。

この業者は栃木県に「飼養施設を持たない通信販売業者」

として登録していた。

しかし関係者によると、一時、

プレハブ施設で猫20匹を飼育。内部は不衛生で、

皮膚病にかかった猫や、ガリガリに痩せた猫もいたという。

この業者に関しては、

ほかにも「血統書が届かない」などの苦情が寄せられ、

被害者の会も結成されている。

県は20回以上、立ち入り検査を実施したが

改善はみられず、

動物愛護管理法に違反するなどとして2月、

販売業を取り消した。

『再登録が可能』

同法の改正を検討していた環境省のヒアリングに、

ある業界団体からは、

「ネット販売は店頭展示の必要がなく

、動物に優しい」との意見も出た。

しかし販売側と飼い主が対面せずに行う取引は

動物の状態について十分な説明がなされない

などの問題があるとして、

7月、規制強化の方針が固まった。

今後、改正案に盛り込まれる見通しだ。

ペット問題に詳しい細川敦史弁護士は

「対面説明の義務付けは合理的だが、

順守されていることの確認をどうするかなど、

さらに議論が必要だ」と今後の課題を指摘。

また、動物取扱業者の登録の際、

問題を起こして自主的に廃業した業者が

「再登録」できることや、

登録処分取り消しになった業者も

2年たてば制度上は登録申請ができる

ことなども「悪質な業者が減らない一因ではないか」

と話している。


ペット販売の恐さ・・・

 

皮膚病の猫...が送られてきた。

北國新聞の夕刊 

被害者はいつも弱い立場(話すことも

できない)の動物たち・・・

 

     

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