ストップ「ざ・捨て猫」 - 法律による規定
捨てられた猫達の姿は、私達人間を映し出す鏡である。
捨て猫・のら猫達は、私達の身近にいる難民です。
彼らを助けるために、私達には何ができるのでしょうか?
一緒に考えてください。“猫の不妊手術を進める運動”
捨て猫・のら猫達は、私達の身近にいる難民です。
彼らを助けるために、私達には何ができるのでしょうか?
一緒に考えてください。“猫の不妊手術を進める運動”
必死に生きているだけなのに
人間の身勝手で野良猫になってしまった猫
かわいそうにと餌をもらう猫
憎たらしい存在として嫌われる猫
みんな必死に生きているだけなのに
みんなお母さんのお腹から生まれてくるのに
みんな幸せになりたいだけなのに
捨てられる猫達
処分される猫達
お願い!もう捨てないで
お願い!最後までかわいがって
私達も生きているのだから・・・
共に生命
かわいそうにと餌をもらう猫
憎たらしい存在として嫌われる猫
みんな必死に生きているだけなのに
みんなお母さんのお腹から生まれてくるのに
みんな幸せになりたいだけなのに
捨てられる猫達
処分される猫達
お願い!もう捨てないで
お願い!最後までかわいがって
私達も生きているのだから・・・
共に生命
罰金について
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紙芝居
- 保育園や幼稚園、小学校をまわって、命について考える紙芝居を行っています。
各地に出張を行いますので、お問い合わせください。
「共に生命 嫌い?ボクのこと」 と題して、いじめられていた猫は
共命鳥は・・・
共命鳥は・・・
平成19年10月にそんな紙芝居を作りました。
保育園児・幼稚園児から大人まで楽しめるように仕上げてあります。
一度、話を聞いて下さい。
保育園児・幼稚園児から大人まで楽しめるように仕上げてあります。
一度、話を聞いて下さい。
- 写真集『捨猫』
- 発行者/写真:溝渕 和人
- 香川県出身。現在、静岡県浜松市を中心に、「地域猫」活動の推進に取り組む。「動物ボランティア Cat28(キャットにゃ〜)」代表。
- * ご購入に関する連絡先
- * 溝渕 和人 090-2570-0403
変わる動物行政!変われる動物行政!
私達「特定非営利活動法人 猫の避妊と去勢の会」は、平成21年よりマスコミで、大きく取り上げられていた「熊本市動物愛護センター」へ行って来ました。
なぜ、私達が熊本まで行ったのか? また、行こうと思ったのか?
テレビで週刊誌で目にする熊本市の情報「凄い!本当に行政がしているの?」
これら多くの情報で、「犬のことは良く判った。でも、猫のことはどうなっているの??」と感じたのです。
犬のことも、猫のことも、もっと良く知りたい!熊本の動物行政はどのようにして変わったのか? 自分の目で見て、耳で聞いてみたい・・・。
今の日本に、これらの法律等があるなかで、熊本市の動物行政が行う事ができるのに、なぜ!私達の住む街、金沢市の動物行政には行う事ができないのか? 熊本市も金沢市も同じ中核市(熊本市 約70万人、金沢市 約45万人)。
動物の命に、こんなにも大きな差があるのはおかしくないのか? そんな単純で素朴な気持ちにかられたからです。
注)熊本市は平成24年4月1日政令指定都市移行となります。
実際のレポート内容にご興味がある方は、ぜひ当会までお問い合わせください。
なぜ、私達が熊本まで行ったのか? また、行こうと思ったのか?
テレビで週刊誌で目にする熊本市の情報「凄い!本当に行政がしているの?」
◎熊本市動物愛護センター「殺処分ゼロ」を目指す命の取り組み!!
(某週刊誌のタイトル)
◎ニュースZERO 犬・猫の殺処分31万頭「犬・猫 殺処分 ゼロへ」
(某テレビ局)
これら多くの情報で、「犬のことは良く判った。でも、猫のことはどうなっているの??」と感じたのです。
犬のことも、猫のことも、もっと良く知りたい!熊本の動物行政はどのようにして変わったのか? 自分の目で見て、耳で聞いてみたい・・・。
★「動物の愛護及び管理に関する法律」(平成12年12月1日施行)
★「犬及びねこの引き取り並びに負傷動物の収容に関する措置」
(平成18年1月20日 環境省告示第26号)
今の日本に、これらの法律等があるなかで、熊本市の動物行政が行う事ができるのに、なぜ!私達の住む街、金沢市の動物行政には行う事ができないのか? 熊本市も金沢市も同じ中核市(熊本市 約70万人、金沢市 約45万人)。
動物の命に、こんなにも大きな差があるのはおかしくないのか? そんな単純で素朴な気持ちにかられたからです。
注)熊本市は平成24年4月1日政令指定都市移行となります。
実際のレポート内容にご興味がある方は、ぜひ当会までお問い合わせください。
TEL 090-3763-4439
不妊手術を受けた猫は、メスもオスもあなたともっと一緒に居たがるようになり、より好ましいペットになることは間違いありません。
動物の愛護及び管理に関する法律
「動物の愛護及び管理に関する法律」と名称が改められ、2000年(平成12年)12月1日に施行されました。
以下、本法の抜粋です。
第1章 総則(第1条〜第4条)
(目的) 第1条
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来(しょうらい)し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養(かんよう)に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則) 第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人(なんぴと)も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その終生を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発) 第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間) 第4条
ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
第6章 罰則(第44条から第50条)
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行なった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
「犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置」
(平成18年1月20日 環境省告示26号)
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取り場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行なうように努めること。
>> 改正のポイントを解説!
以下、本法の抜粋です。
第1章 総則(第1条〜第4条)
(目的) 第1条
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来(しょうらい)し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養(かんよう)に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則) 第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人(なんぴと)も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その終生を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発) 第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間) 第4条
ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
第6章 罰則(第44条から第50条)
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行なった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
「犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置」
(平成18年1月20日 環境省告示26号)
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取り場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行なうように努めること。
>> 改正のポイントを解説!
- 「地域猫」のすすめ ノラ猫と上手につきあう方法
- 野澤 泰 著
- 文芸社 発行
- (C)金 斗鉉
コラム 猫の飼育に関する法律
(〜前略〜)
猫の飼い方についての具体的な事柄は、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年5月環境省告示)の中の「ねこの飼養及び保管に関する基準」に載っている。人に迷惑をかけない、不妊去勢手術の措置を講じる、猫の健康と安全保持がうたわれている。しかし、犬の法律(狂犬病予防法)にある「登録制度」や「係留の義務」のように、猫についての明確な飼育義務は決められていない。
このような状況で、もし仮に、行政が所有者のいる猫を間違って捕獲・処分した場合はどうなるのか。
飼い主からの訴えにより、刑法第235条(窃盗罪)又は刑法第254条(占有離脱物横領罪)、刑法第261条(器物破損罪)に該当する可能性がある。また民法の解釈として、行政職員が「所有者の確認を怠ったために生じたもので、注意義務を尽くしたといえない」と解釈されると、民法第715条第1項(使用者責任)に基づいて行政側に損害賠償を請求されることがある。国家賠償法第1条第1項(公務員の不法行為責任)にも該当する可能性がある。