平成25年9月30日(月曜日)の北國新聞・朝刊に出てましたね。
『ごみ捨て場に子猫』 『命捨てるところではない』
志賀・末吉で5匹、町が保護、住民里親探し。
志賀町末吉のごみ捨て場に29日、
生後1ヶ月未満と見られる子猫5匹が捨てられ、
町が保護した。
ごみ捨て場を管理する末吉区千古区班長の
曽根大志さん(42)は
「ごみを捨てる場所であって
命を捨てるところではない」と悲しげに話し、
地元住民有志は交流サイト
「フェイスブック」などを使って里親探しに乗り出した。
子猫は体長約15㌢で、町役場駐車場に隣接する
末吉区千古班のごみ捨て場に置かれた
燃えるごみの回収ボックスに捨てられていた。
29日午前9時ごろに通行人が見つけ、
役場に連絡した。
回収ボックスは高さ約2㍍の鉄製で、
通常は、取ってがわりの留め具がついた
とびらが締まっているため、
誰かが子猫を入れたと見られる。
子猫は役場で一晩過ごし、
30日に町が羽咋市の
県能登中部保健福祉センター
羽咋地域センターへ届ける。
町環境安全課によると、
町内のごみ捨て場に
子猫が捨てられていたのは初めて。
同様の行為は動物虐待に当たり、
50万円以下の罰金が科せられるという。
以上が新聞に書かれていたものです。
※注:
正しくは、この捨てる行為とは、
動物の遺棄であり、犯罪となります。
改正 『動物の愛護及び管理に関する法律』
の中の第六章 罰則 第四十四条3によれば、
「愛護動物を遺棄」した者は
百万円以下の罰金に処する。
と平成25年9月1日から変更になりましたよ!
Comment feed