平成25年9月30日(月曜日)の北國新聞・朝刊に出てましたね。

『ごみ捨て場に子猫』  『命捨てるところではない』

志賀・末吉で5匹、町が保護、住民里親探し。



志賀町末吉のごみ捨て場に29日、

生後1ヶ月未満と見られる子猫5匹が捨てられ、

町が保護した。



ごみ捨て場を管理する末吉区千古区班長の

曽根大志さん(42)は

「ごみを捨てる場所であって

命を捨てるところではない」と悲しげに話し、

地元住民有志は交流サイト

「フェイスブック」などを使って里親探しに乗り出した。



子猫は体長約15㌢で、町役場駐車場に隣接する

末吉区千古班のごみ捨て場に置かれた

燃えるごみの回収ボックスに捨てられていた。

29日午前9時ごろに通行人が見つけ、

役場に連絡した。



回収ボックスは高さ約2㍍の鉄製で、

通常は、取ってがわりの留め具がついた

とびらが締まっているため、

誰かが子猫を入れたと見られる。



子猫は役場で一晩過ごし、

30日に町が羽咋市の

県能登中部保健福祉センター

羽咋地域センターへ届ける。



町環境安全課によると、

町内のごみ捨て場に

子猫が捨てられていたのは初めて。


同様の行為は動物虐待に当たり、

50万円以下の罰金が科せられるという。


以上が新聞に書かれていたものです。


※注:

正しくは、この捨てる行為とは、

動物の遺棄であり、犯罪となります。

改正 『動物の愛護及び管理に関する法律』

の中の第六章 罰則 第四十四条3によれば、

「愛護動物を遺棄」した者は

百万円以下の罰金に処する。

と平成25年9月1日から変更になりましたよ!

 

 

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