猫虐待の被告に懲役3年求刑 

2012.4.25 22:20

 譲り受けた猫を虐待し殺傷したなどとして、詐欺と動物愛護法違反の罪に問われた住

  

所不定の無職、広瀬勝海被告(45)の論告求刑公判が25日、横浜地裁川崎支部(駒

  

井雅之裁判官)で開かれた。検察側は「詐欺、動物愛護法違反ともに悪質きわまりな

  

い」として、懲役3年を求刑した。判決は5月23日。

     

 検察側は論告で、広瀬被告が平成23年11月1~7日、猫5匹を殺傷したことについ

   

て「虐待癖に基づく常習的犯行だということは明らか」と指摘。猫の頭部を何度も踏みつ

   

けて殺傷したことなど犯行の残虐性を挙げ、「命ある動物に対する情など一切うかがわ

   

れない」と強調した。

 

   

 一方、弁護側は、広瀬被告が7年から躁鬱(そううつ)病を患って通院しており、「虐待

   

時は躁状態で、自身の行動を制御できなかった」などと主張し、執行猶予付き判決を求

    

めた。

   

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