金沢西署が捜査・・・・
24日午前7時半ごろ、金沢市大豆田本町で
「飼い猫が2匹泡をふいて死んでいる」と金沢西署に通報があった。
死骸に外傷はなく、
同署は何者かが毒物などで猫を殺した可能性があるとみて
動物愛護法違反の疑いで調べている。
同署によると、2匹はともに体長約40㌢で黄色っぽい地に黒のしま模様。
猫に餌をやろうと外へ出た同町の60代無職男性が
自宅前と畑で死骸を見つけ、家族が通報した。
現場付近にラーメンの麺が落ちており、
同署は何者かが毒物を混入させて猫に与えた可能性があるとみて
成分を分析している。
2匹はもともと野良猫だったが、
男性が昨年11月ごろから、野外で餌を与えていたという。
死骸は男性が処分のために引き取った。
以上が新聞による情報です。
保健所に確認したところ、男性は2匹の不妊手術は済んでおり、
餌やりで慣れてきたら飼い猫にするつもりだったそうです。
『動物の愛護及び管理に関する法律』の中では
猫は愛玩動物として決められています。
「捨てたら50万円以下の罰金」
「虐待・殺すことは100万円以下の罰金又は懲役1年以下」
となっております。
この『動愛法』が
昨年9月5日衆議院・参議院に於いて改正されました。
金額は全て倍となり、「捨てれば100万円以下の罰金」
「虐待・殺すは200万円以下の罰金又は懲役2年以下」と改正されました!
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